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経済的支援のこと

医療費のこと

高額療養費制度について

脳卒中や心臓病の治療で医療機関にかかると、高額な医療費がかかる場合があります。しかし年齢や所得によって1か月に支払う医療費の自己負担額は決まっているので、負担を一定におさえることが出来ます。(➡ ※1)

※1 入院中に係る食事代、差額ベッド代(個室代)、アメニティ料金、保険外診療費などは含みません。

70歳未満の方

※表は横にスクロールできます。

平成30年8月改訂版

負担割合 適用区分 自己負担限度額/月 多数回該当
3割 年収約1,160万円以上 252,600円 +(医療費総額 – 842,000円)× 1% 140,100円
年収約770万円~約1,160万円 167,400円 +(医療費総額 – 558,000円)× 1% 93,000円
年収約370万円~約770万円 80,100円 +(医療費総額 – 267,000円)× 1% 44,400円
年収約370万円未満 57,600円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

70歳以上の方

※表は横にスクロールできます。

平成30年8月改訂版

負担割合 適用区分 自己負担限度額/月(世帯) 多数回該当
外来(個人)
3割 現役並みⅢ 年収約1,160万円以上 252,600円 +(医療費総額 – 842,000円)× 1% 140,100円
3割 現役並みⅡ 年収約770万円~約1,160万円 167,400円 +(医療費総額 – 558,000円)× 1% 93,000円
現役並みⅠ 年収約370万円~約770万円 80,100円 +(医療費総額 – 267,000円)× 1% 44,400円
1~2割 一般 年収約156万円~約370万円 18,000円 57,600円 44,400円
1~2割 住民税非課税 Ⅱ住民税非課税世帯 8,000円 24,500円 なし
Ⅰ住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円

詳細は下記をご覧ください。

厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆様へ

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

高額療養費制度を利用するためには、事前に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請する必要があります。70歳未満の方、70歳以上で現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方(表の黄色部分)は「限度額適用認定証」を、70歳以上で住民税非課税世帯の方(表の青色部分)は「限度額適用・標準負担減額認定証」を申請してください。
認定証がお手元に届きましたら、医療機関の窓口に必ずご提示ください。

申請先

  • 協会けんぽ・船員保険の方:全国健康保険協会都道府県支部
  • 組合健保の方:加入されている各健康保険組合
  • 共済保険の方;加入されている各共済組合
  • 国保・後期高齢者医療の方:お住まいの市町村担当窓口

マイナンバーカードで確認

マイナンバーカードを提示し情報提供に同意すれば、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請・提示しなくても適用区分が医療機関・薬局に共有されます。詳細は下記をご覧ください。
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用 限度額適用認定証の準備が不要になりました。

マイナンバーカードの保険証利用について

公費による医療費助成制度のこと

指定難病医療費助成制度

脳血管疾患であるもやもや病や大脳皮質基底核変性症、心疾患である特発性拡張型心筋症、肥大型心筋症など「指定難病」と診断された方の医療費を助成する制度です。

対象者 措定難病と診断された方(➡※1)
内容 難病治療にかかるひと月の医療費を一定の金額に抑えることが出来る(➡※2)
支給条件

指定難病と診断され、次のいずれかにあてはまる状態であること

  1. 重症度分類に照らして病状の程度が一定程度以上
    「重症度分類」は病名により異なりますので主治医へご確認下さい。
  2. 軽症高額該当
    (重症度分類を満たさないものの、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3月以上 ある場合
申請先 住所地を管轄する保健所(➡※3)
備考 申請については主治医と一緒に進めて下さい

詳細は下記をご覧ください。

厚生労働省 難病にかかる医療費の助成が受けられます

小児慢性特定疾病医療費助成制度

子どもの慢性疾病のうち国が定める小児慢性特定疾病について、その治療にかかる医療費を助成する制度です。慢性心疾患、脳形成障害による疾患などが該当になります。

対象者 小児慢性特定疾病と診断された18歳未満の児童(➡※1)
内容 治療にかかるひと月の医療費を一定の金額に抑えることが出来る(➡※2)
支給条件

以下のすべての要件をみたすもの

  1. 慢性に経過する疾病であること
  2. 生命を長期に脅かす疾病であること
  3. 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
  4. 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること
申請窓口 住所地を管轄する保健所(➡※3)
備考
  • 18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には 、20歳未満の方も対象となります
  • 申請については主治医と一緒に進めて下さい

詳細は下記をご覧ください。

小児慢性特定疾病情報センター 医療費助成

申請できるお金のこと

傷病手当金

脳卒中や心臓病を含む病気や、けがが原因で仕事を休まなければならない時に、加入している社会保険の保険者から支給される手当金です。事業者(会社側)が直接支給するわけではありません。

対象者 社会保険に加入している本人(被保険者)
内容 病気やけがが理由で休職している期間の給与が概ね3分の2程度を最長1年6か月間支給される(同一病名の場合)
支給条件

次のすべてにあてはまる状態であること

  1. 病気やけがで仕事を休んでいること(労務災害でない)
  2. 実際に働けない状態であること
  3. 4日以上連続して仕事を休んでいること
  4. 給与や報酬の支払いが無いこと、または減額支給されるなどの理由で傷病手当金より少ない額で支給されていること
申請先 協会けんぽ・船員保険 全国健康保険協会都道府県支部
組合健保 加入されている健康保険組合
共済保険 加入されている共済組合
備考
  • 国民健康保険、後期高齢者医療保険加入の方、社会保険家族(被扶養者)の方は支給対象となりません
  • 加入されている健康保険によって支給条件が一部異なりますので詳しくは保険者にお問い合わせ下さい

詳細は下記をご覧ください。

障害年金

脳卒中や心臓病などで長期療養を継続されている方が受給できる年金です。原則として年金を納めている20歳から65歳までの方が対象となります。障害者手帳を持っていなくても申請は可能ですが、受給には細かな条件があります。

対象者 病気やけがによって日常生活に支障をきたしている20歳から65歳までの方
内容 障害等級に応じた年金額を受給できる
支給条件

次のすべてにあてはまること

  1. 初診日に国民年金、厚生年金、共済年金いずれかの被保険者であること
  2. 初診日前に年金保険料の納付要件を満たしていること
  3. 一定の障害状態にあること(➡※1)
書類請求
  • お住いの地域の年金事務所
  • 住所地の市町村窓口
相談先 お住いの地域の年金事務所
備考
  • 障害者手帳が無くても申請できます
  • 被扶養者でも第3号被保険者に該当する方は対象となる場合があります

※1 日本年金機構 国民年金 厚生年金保険 障害認定基準

詳細は下記をご覧ください。

厚生労働省 障害年金のご案内